黒ナンバー(事業用の黒地に黄色の文字のナンバー)を付けた軽自動車の車検は、2回目以降は貨物用・乗用とも2年ごとで、自家用の軽自動車と同じです。普通・小型の貨物自動車のような毎年の車検はなく、費用の違いは主に自動車重量税の額に出ます。法定の定期点検も、事業用のトラックの3か月点検ではなく、1年ごとの区分になります。
業務委託(個人事業主として運送の仕事を請ける形)で自分の車両を使う場合は、車検証の使用者である自分が、車検と点検の時期を管理します。
雇用で働き会社の車両を使う場合は、車検と点検を受けさせるのは会社です。
黒ナンバーの軽自動車の車検は何年ごと?
国土交通省(公式サイト)の自動車検査証の有効期間の一覧では、軽自動車の車検の有効期間は、貨物用が初回・2回目以降とも2年、乗用が初回3年・2回目以降2年です(2026年10月時点)。軽自動車の欄は、自家用と事業用で分かれていません。
e-Gov法令検索(公式サイト)の道路運送車両法の第61条は、人を運ぶ事業用の自動車や貨物の自動車などの有効期間を1年としつつ、軽自動車はそこから除いて2年としています。このため、普通・小型の貨物自動車は2回目以降が毎年になる一方、軽自動車は事業用でも2年ごとです。
乗用の軽自動車を黒ナンバーにした場合
東京運輸支局のハンドブックによると、2022年10月27日からは、乗車定員3名以上の乗用の軽自動車も、構造を変えずに黒ナンバーにして事業に使えます。一覧と第61条のとおり、乗用の軽自動車も2回目以降の車検は2年ごとです。第61条で初回を3年とするのは自家用の乗用自動車などで、黒ナンバーにした乗用の軽自動車の初回の扱いは一覧に書かれていないため、ナンバーを変えるときに軽自動車検査協会で確かめてください。
使える車の条件と積める重さは軽貨物ドライバーに必要な車両と装備、ナンバーを変える手順は黒ナンバーの取り方と必要書類で説明しています。
車検はいつから受けられる?
国土交通省(公式サイト)の省令改正の資料によると、2025年4月1日から、車検(継続検査)は有効期間が満了する日の2か月前から受けても、残りの期間を失わないようになりました(それまでは離島を除き1か月前から)。この期間に受ければ、新しい有効期間は満了日の翌日から数えます。
国土交通省(公式サイト)の電子車検証の案内によると、電子車検証の券面には有効期間が書かれず、車検証閲覧アプリで確かめます。軽自動車検査協会の説明では、フロントガラスに貼る検査標章(車検のステッカー)にも、次の車検の時期が記されています。
有効な車検証が無い車は、道路運送車両法第58条により公道を走らせられません。期限が切れると仕事に使えなくなるので、満了の時期を控えておきます。
法定点検は3か月ごと?1年ごと?
道路運送車両法第48条は、3か月ごとの定期点検の対象を「自動車運送事業」に使う自動車などとし、同じ法律の第2条で、この自動車運送事業から貨物軽自動車運送事業(軽自動車などで他人の荷物を運ぶ事業)を除いています。このため黒ナンバーの軽自動車は、自家用の乗用車と同じ1年ごとの区分です。近畿運輸局(公式サイト)の貨物軽自動車運送事業者向けの自主点検表(2025年度の年末年始の安全総点検)でも、項目は「車両の定期点検を1年毎に実施しているか」です。
国土交通省(公式サイト)の点検整備の案内では、自家用の乗用車と軽自動車の定期点検は1年ごとに29項目、2年ごとに60項目です。点検の結果を書く点検整備記録簿は、1年ごとの点検の車では2年間保存します。
日常点検と、車検との違い
日常点検は、第47条の2のとおり、走行距離や運行時の状態などから判断した適切な時期に行います。国土交通省の軽貨物の安全対策のリーフレットでは、乗務前の点呼(体調や酒気帯びの有無を確かめる手続き)で、日常点検をしたかを確かめることになっています。軽自動車検査協会の説明では、車検は検査の時点で基準に合っているかを確かめるもので、次の車検までの安全を保証するものではありません。
車検にかかる法定の費用は?
車検で法令に基づいてかかる費用は、次の3つです(2026年10月時点)。整備の費用は、車の状態と依頼先で変わります。
| 費用 | 額 |
|---|---|
| 自動車重量税(2年分) | 事業用5,200円、自家用6,600円(エコカー減税の対象外で、最初の検査から13年未満の車) |
| 自賠責保険(24か月の契約。離島以外の地域、沖縄県を除く) | 2026年10月31日までに始まる契約は17,540円、11月1日以降に始まる契約は18,660円 |
| 検査の手数料 | 協会に持ち込む場合2,500円(検査手数料2,100円と技術情報管理手数料400円) |
軽自動車検査協会(公式サイト)の継続検査の案内(2026年4月13日更新)によると、重量税は最初の検査から13年を過ぎると事業用5,400円、18年を過ぎると5,600円になります。自賠責保険は、新しい有効期間の全部と重なり、満了日より1日以上長いものが要ります。民間車検場(国の指定を受けた整備工場)が出す保安基準適合証(基準に合うことを証明する書面)を使う場合の手数料は、申請の方法により1,850円か2,100円です。
損害保険料率算出機構(公式サイト)の基準料率では、軽自動車の自賠責保険は自家用と営業用に分かれていません。重量税と自賠責保険の決まり方は軽貨物の開業にかかる初期費用の内訳でも説明しています。
雇用で働く場合、車検や点検は誰がする?
雇用で働き会社の車両を使う場合は、車検証の使用者である会社が車検と定期点検を受けさせます。軽貨物ドライバーは、会社の指示に沿って日常点検や点呼に協力します。
当サイトの軽貨物ドライバーの求人一覧には、雇用(正社員・アルバイトなど)の求人だけを掲載しています。
よくある質問
黒ナンバーの軽自動車の車検について、気になりやすい点に答えます。
黒ナンバーの軽自動車は毎年車検を受けますか?
毎年ではありません。道路運送車両法第61条で、2回目以降の車検が毎年になるのは普通・小型の貨物自動車などで、軽自動車は事業用でも2年ごとです。
黒ナンバーの軽自動車の車検はどこで受けますか?
軽自動車検査協会の説明では、協会の事務所・支所に車を持ち込んで検査だけを受ける方法と、国の認証・指定を受けた整備工場に点検整備と検査を頼む方法があります。協会に持ち込む場合は、事前の予約が要ります。
車検のときに点検整備記録簿は要りますか?
軽自動車検査協会の継続検査の案内では、直近の定期点検の結果を書いた点検整備記録簿を見せるよう求めています。見せない場合は、その旨が車検証の備考欄に記録されます。民間車検場の保安基準適合証を出す場合は不要です。
この記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。制度・手続きの内容は変更されることがあります。実際の手続きの前に、必ず所管の官公庁など公式の案内で最新の情報を確認してください。